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2015年5月19日 (火)

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

ご存知と思いますが、

薬事法(Pharmaceutical Affairs Law)の名称が

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に変わりました。

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の英文名称は何かと検索していたところ、

"Law for Ensuring the Quality, Efficacy, and Safety of Drugs and Medical Devices"

という記述が出ています。

そのまんまという感じですが、確認は取れていません。

また、略称は「医薬品医療機器等法」です。

「医薬品医療機器等法」の英文名称はPharmaceutical and Medical Device Act (PMD Act) のようです。

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英文名称の確認ができている方は教えてください。

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