「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
ご存知と思いますが、
薬事法(Pharmaceutical Affairs Law)の名称が
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に変わりました。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の英文名称は何かと検索していたところ、
"Law for Ensuring the Quality, Efficacy, and Safety of Drugs and Medical Devices"
という記述が出ています。
そのまんまという感じですが、確認は取れていません。
また、略称は「医薬品医療機器等法」です。
「医薬品医療機器等法」の英文名称はPharmaceutical and Medical Device Act (PMD Act) のようです。
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コメント
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英文名称の確認ができている方は教えてください。
投稿: | 2015年5月19日 (火) 12時09分