「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の英文表記
以前にも「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の英文表記についてブログを書きました。
日本製薬工業協会から出ている「日本の薬事行政」に次のような記載があります。
さらに「薬事法」の名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」に変更される。
の英訳版は下記のようになっています。
In addition, the name of the Pharmaceutical Affairs Law is to be revised to the Law for Ensuring the Quality, Efficacy, and Safety of Drugs and Medical Devices (commonly-called the Drugs and Medical Devices Law).
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」は以前のブログにも記載したように"the Law for Ensuring the Quality, Efficacy, and Safety of Drugs and Medical Devices"
略称の「医薬品医療機器等法」は以前のブログに記載したものとは若干異なり、"the Drugs and Medical Devices Law"
今のところ、集められる情報はこんなところですが、確認はとれていません。
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